空き家の解体に補助金が出るのをご存じですか?
都市部への人口集中、少子化及び人口の減少に伴い、地方部では今後より大きな問題になってくる事が予想されます。
先日、静岡県宅建協会西部支部で行われた「不動産なんでも相談会」でも何件かのご相談がありました。
もちろん、その問題に対して行政でも多くの取り組みを行っています。
例えば国では、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」という事で、相続した空き家を売却した時に、自己の居住用の家を売却した時と同様に「3000万円の特別控除」を使うことが出来、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
浜松市でも、空家問題に寄与すべく「浜松市空き家解体補助金」(浜松市空家等除却促進事業費補助金)というものがあります。
浜松市空き家解体補助金(浜松市空家等除却促進事業費補助金)
浜松市では、老朽化した危険な空き家の増加を抑制し、所有者の自主的な除却を促進するため、除却に対する費用の一部を補助してくれます。
具体的な補助金は【解体費用の3分の1以内かつ最大50万円を上限】となります。
ただ、補助を受ける為には様々な要件を満たさなければなりません。
1 建物の登記がされている空き家であること
2 昭和56年5月31日以前に建築済み又は建築確認済みであった空き家であること
3 平成25年1月1日以前に相続が発生していること
4 申請日から過去5年間空き家であること
5 一戸建て住宅であること及び登記の種別が「居宅」であること
6 浜松市内にある空き家であること
7 公共事業等の補償の対象となっていないこと
8 空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けていないこと
9 対象となる空き家及び附属する工作物(塀、立ち木など)が文化財等に指定されていないこと
10 個人が所有する空き家であること
11 申請者及び共有者が浜松市税を完納していること
12 申請者及び共有者が暴力団員等でないこと
13 共有者全員の同意を得られること
14 解体工事によって、更地にすること(小屋、立ち木などの附属物も併せて除却すること)
15 空き家等に抵当権等の担保権及び賃借権等の用益権等所有権以外の権利設定がないこと
平成25年1月1日以前の相続、申請日から過去5年空き家という事で、最近相続が発生し、空家になったものは含まれません。また登記がある事が必須ですので、この点も注意が必要です。(昔の建物の場合、未登記物件が少なくありません)
また、昭和56年5月31日以前に建築済みの家に限るという事で、旧耐震基準の家が対象になってきます。持続可能という観点からも理に適うものだと思います。
今年度の受付けは終了していますが、浜松市に確認したところ4月からの新年度も継続予定の取り組みという事ですので、条件に当てはまる方は利用してみてはいかがでしょうか。
そして、空き家の売却をお考えでしたら、マエフジ不動産にご相談ください!
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施工管理を8年間経験した後、平成13年5月マエフジ不動産に入社
平成22年代表取締役に就任し現在に至る
不動産の売買を専門にし、高台地区を中心に人脈を頼りに地元密着した不動産業を営んでいます。特に売却を得意とし「売れない不動産は無い」をモットーに日々営業活動に励んでいます。
目指すは「サザエさん」に出てくる「花沢不動産」のような誰からも愛される街の不動産屋さんです。