不動産売買時の仲介手数料
不動産売買時の仲介手数料がいくらかご存じでしょうか。
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(仲介手数料)は国土交通省において「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)を定め、宅建業者が宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介を行って受けることができる報酬の上限額を定められています。
一般的には「売買価格の3%+6万円」と説明する不動産業者が多いですが、これは全ての不動産売買において適用されるものではありません。
「+6万円」とは一体何なんでしょうか。
そして正しい仲介手数料金額はいくらになるのでしょうか。
3%+6万円の秘密
依頼者が不動産会社に支払う手数料額は下記表のようになります。
売買代金の金額区分ごとに上限金額が定められています。
(仲介手数料は消費税の課税対象になりますので別途消費税が掛かります。)
非常に分かりにくいですね。
パッと見ただけでは何を言っているのか良く分かりません。
例えば1,000万円の物件を例に計算してみたいと思います。
① 200万円以下の部分
200万円×5%=10万円
② 200万円を超え400万円以下の金額
200万円×4%=8万円
③ 400万円を超える金額
600万円×3%=18万円
①+②+③=36万円
1,000万円の物件を売買した場合36万円(税抜)が報酬額の上限になります。
1,000万円の3%が30万円になりますので
36万円ー30万円=6万円となり、売買代金額400万円以上の物件の場合は
「取引額×3%+6万円」という速算式で計算することが出来ます。
ですので400万円未満の物件の場合はこの速算式は適用されません。
私も含め不動産業者は上記の説明をしっかりとすべきなのですが、時間が掛かってしまうため速算式だけで「3%+6万円」と説明をしてしまうことがあります。
反省すべき点ですねm(__)m
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施工管理を8年間経験した後、平成13年5月マエフジ不動産に入社
平成22年代表取締役に就任し現在に至る
不動産の売買を専門にし、高台地区を中心に人脈を頼りに地元密着した不動産業を営んでいます。特に売却を得意とし「売れない不動産は無い」をモットーに日々営業活動に励んでいます。
目指すは「サザエさん」に出てくる「花沢不動産」のような誰からも愛される街の不動産屋さんです。