株式会社マエフジ不動産
2020年04月08日
不動産売却の達人
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
居住用財産の売却と同じく、譲渡所得の3,000万円控除はとても大きいです。
相続を受けた空き家を売却するときには必ずチェックしておきたいですね。
浜松市で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
浜松市内にある相続した空き家の特例を受けるためには、市民生活課にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、税務署にて確定申告をする必要があります。
現代社会において空き家は大きな社会問題の一つです。
適正な管理、もしくは早期の売却が重要になってくると思います。
「自分のケースは特別控除に該当するのか?されないのか?」
ご不明な方はお気軽にご相談ください。
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