株式会社マエフジ不動産
2020年04月03日
不動産売却の達人
印紙税の軽減措置が期限延長されました
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負について契約書」に係る印紙税の軽減措置が令和2年3月31日から令和4年3月31日まで2年間の延長となりました。
不動産の売買契約書等に収入印紙を貼付し、消印を押すことにより納税する「印紙税」
不動産売買の場合、売買金額によってその税額は変わってきます。
1億円以下の取引の場合には、軽減措置により税額が半分になっています。
この軽減措置が2年間延長されて、出費が抑えられるのは大変嬉しいですよね。
軽減措置の概要
軽減措置の対象となる契約書は、「不動産譲渡契約書」のうちその契約書に記載された契
約金額が10万円を超えるもの及び「建設工事請負契約書」のうちその契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもので、令和4年3月31日までの間に作成されるものです。
なお、不動産の譲渡契約及び建設工事の請負契約の成立を証明するために作成するもので
あれば、その文書の名称は問わず、また、土地・建物の売買や建設請負の当初に作成される契約書のほか、売買金額の変更や請負内容の追加等の際に作成される変更契約書や補充契約書等についても軽減措置の対象となります。
軽減措置の対象となる契約書に係る印紙税の税率は、印紙税法別表第一第1号及び第2号
の規定に関わらず、下表の「契約金額」欄に掲げる金額の区分に応じ、「軽減税率」欄の金額となります。
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施工管理を8年間経験した後、平成13年5月マエフジ不動産に入社
平成22年代表取締役に就任し現在に至る
不動産の売買を専門にし、高台地区を中心に人脈を頼りに地元密着した不動産業を営んでいます。特に売却を得意とし「売れない不動産は無い」をモットーに日々営業活動に励んでいます。
目指すは「サザエさん」に出てくる「花沢不動産」のような誰からも愛される街の不動産屋さんです。