不動産を売却するとき固定資産税・都市計画税はどうすれば良いの?
土地や建物には各市町村から「固定資産税」が賦課されています。
その土地が「市街化区域」にあれば、それに加えて「都市計画税」も掛かってきます。
不動産を売却するときに「固定資産税」「都市計画税」は誰がどのようにして納付すれば良いのでしょうか。
納税義務者は誰?
毎年、春になるとその不動産の1月1日時点の所有者の所に税金の納付書が送付されてきます。
それを年4回に分けて各市町村に納付するのが一般的です。
その納付書が送付されてきた1月1日時点の所有者が納税義務者となります。
不動産売買によって所有者が変わる場合には納税義務者は変わりません。
例えば1月4日に所有者が変わったとしても、あくまで1月1日時点の所有者が1年分を納税する必要があります。
後は当事者間、売主と買主の間で精算することになります。
日割り精算?月割り精算?
日割り精算にするか月割り精算にするか
それは不動産会社によって異なります。
日割り精算の場合は、引き渡し前日までを売主が負担、引渡し日以降の分を買主が負担
月割り精算の場合は、引き渡しの属する月分までを売主が負担、引渡し翌月以降の分を買主が負担
とするケースが多いです。
月割りにした方が、若干ですが売主の負担が大きくなります。
負担の起算日は?1月1日?4月1日?
固定資産税・都市計画税は1月1日現在の所有者に春ごろ納付書が送られてきます。
その送られてきた納付書は何月何日からの分でしょう?
それが負担の起算日です。
市町村に確認すると明確な答えは返ってきません。
「決まっていない」との事です。
ですので売買当事者間で負担の期日を定める必要があります。
地域によって1月1日を負担の起算日とする所と、4月1日にする所があります。
浜松市の場合はほとんどが「4月1日」を負担の起算日としているようです。
固定資産税の精算はいつするの?
不動産の所有権移転時(決済時)に売買代金と共に、買主から売主へ現金もしくは銀行振込にて精算します。
その年度分は各市町村への納付は売主がしなければいけません。
翌年度分は来年1月1日の所有者への所、すなわち買主の所に直接請求が行くことになります。
精算金額の計算やお支払い手続きは、私ども不動産仲介会社が行うことになります。
固定資産税・都市計画税額に関しては「固定資産税課税証明書」を取得して確認させて頂きます。
分からないことは何でも「不動産会社」へ
分からないことがありましたら私ども不動産会社へご質問ください。
それをお答えしてお客様の不安をなくし、お取引を円滑に行うのが私たちの仕事になります。
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施工管理を8年間経験した後、平成13年5月マエフジ不動産に入社
平成22年代表取締役に就任し現在に至る
不動産の売買を専門にし、高台地区を中心に人脈を頼りに地元密着した不動産業を営んでいます。特に売却を得意とし「売れない不動産は無い」をモットーに日々営業活動に励んでいます。
目指すは「サザエさん」に出てくる「花沢不動産」のような誰からも愛される街の不動産屋さんです。