不動産権利証を失くしてしまった…
不動産を売却するときには、【登記済証・登記識別情報】いわゆる不動産の権利証が必要と先日お伝えしました。
それでは権利証を失くしてしまった場合どうすれば良いのでしょうか。
再発行出来るのでしょうか?
権利証は再発行することが出来ません。
それでは、失くしてしまったら不動産の所有権を移転することは出来ないのか。
いや、もちろんそんな事はありません。
不動産の権利証が無くても不動産の所有権を移転する方法はあります。
事前通知制度
権利証による本人確認に代えて、登記所から登記名義人あてに「事前通知」により本人であることの確認をする制度です。
こちらの制度は特に費用も掛かりません。
「事前通知」とは権利証を提供すべき登記名義人(売主)の住所地にあてて本人限定受取郵便により、登記の申請があった旨、及びその申請の内容が真実であるときは2週間以内にその旨の申出をすべき旨の通知をし、この通知に対して2週間以内に申請に間違いがない旨の申出がされることをもって、本人からの申請であることを確認するというものです。
登記申請の時に権利証を添付しないで申請するとこの制度を使うことになります。
通常、不動産売買の時には売買代金は登記申請する前に、買主から売主へ支払われます。
ただ、「事前通知」という方法だと金銭の授受の後に「事前通知」が売主に届くことになります。
万が一、売主が事前通知を受け取らなかったり、申し出がされなかった場合、お金を払ったのに所有権が取得できないという事態が発生してしまいます。
その為、不動産の売買時には使えないのが現状です。
ではどのような時に「事前通知制度」が使えるかというと、金銭の授受が発生しない「贈与」の時などでしょう。
本人確認情報(司法書士)
「本人確認情報」とは、権利証・登記識別情報に代わる書類で、司法書士が不動産所有者と面談し、不動産所有者であることを確認し、司法書士の責任によって所有者であることを証明する方法です。
不動産の売買当日に発行できて確実に登記申請を行なうことができるので、不動産を売却する際には「本人確認情報」を使うのが一般的です。
登記申請する司法書士に依頼する必要がありますが、一元化できるので手間も掛かりません。
費用は司法書士によって異なりますが約5万円ほどです。
本人確認情報(公証人)
「本人確認情報」は、司法書士のみではなく公証人も作成が可能です。
公証人役場で、本人確認の証明をしてもらって、公証人の認証した文書を登記申請書と一緒に、登記所に提出することにより登記の手続きが完了します。
多少の手間は掛かりますが、司法書士に依頼するよりも費用は抑えることが可能です。
権利証を失くしてしまったけれど不動産を売りたい!
そんな時は、まずはお気軽にご相談ください。
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施工管理を8年間経験した後、平成13年5月マエフジ不動産に入社
平成22年代表取締役に就任し現在に至る
不動産の売買を専門にし、高台地区を中心に人脈を頼りに地元密着した不動産業を営んでいます。特に売却を得意とし「売れない不動産は無い」をモットーに日々営業活動に励んでいます。
目指すは「サザエさん」に出てくる「花沢不動産」のような誰からも愛される街の不動産屋さんです。