不動産を売却するときに必要なものは?
不動産を売却する際には様々な物が必要になってきます。
売却する際に必要な物は一体何でしょうか?
登記済証・登記識別情報
いわゆる「権利証」「権利書」とも呼ばれるものです。
所持している人が登記名義の人だと証明するものになります。
不動産登記法が改正されて平成17年3月7日以降は【登記識別情報】
それ以前のものが【登記済証】となります。
所有権移転時に所有者が登記名義人と証するために必要となります。
では、この書類を失くしてしまったら売却することは出来ないのでしょうか。
失くしてしまっても売却することは可能です。
その方法はまた改めてご説明させて頂きます。
印鑑証明書(印鑑登録証明書)
取得後3か月以内の【印鑑証明書】が必要です。
印鑑証明書とは、住民登録している市区町村役場で、印鑑を登録することによって、その市区町村役場に請求できる「個人の印鑑を公証する」ものです。
取得するためには登録者本人が各市町村役場に請求します。
実印
各市町村役場で【印鑑証明書】に登録された印鑑が【実印】です。
不動産の所有権移転時(売却時)、登記申請書類に実印を押印する必要があります。
本人確認書類
売主の本人確認のために、顔写真入りの公的身分証明書が1点必要となります。
【運転免許証・パスポート・マイナンバーカード・写真付き基本台帳カード・写真付き身体障害者手帳等】
顔写真の無い物ですと2点求められます。
【国民年金手帳・介護保険被保険者証・後期高齢者医療被保険者証・厚生年金保険年金手帳・共済年金証書・印鑑証明書・国民健康保険被保険者証・健康保険被保険者証等】
何をご用意されるかは事前にご相談下さい。
建築確認済証・検査済証
建物を売却する際に必要になります。
これらの書類は、建築基準法に則って建てられた建物であることを証する書類になります。
どのような建物か分かる書類になるので買主にとっても重要な書類になります。
また建物の設計図書等もありましたら買主に渡し引き継いでもらいます。
建物の点検維持のため、リフォームの為にも重要になってきます。
ただ、これらの書類はあることが望ましいですが、亡失しているケースも多くあります。
そのような場合でも、買主の承諾を得られれば問題なく売買することが出来ます。
土地測量図・境界確認書
土地の寸法や面積、境界を確認するための書類になります。
境界が不明瞭な場合には売買に際し測量をすることになります。
こちらもある場合には売主に渡して頂きます。
鍵等
売買対象が建物の場合は鍵の授受も行います。
その他、物件によって必要になってくるものも異なってきます。
詳しくはお問い合わせください。
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施工管理を8年間経験した後、平成13年5月マエフジ不動産に入社
平成22年代表取締役に就任し現在に至る
不動産の売買を専門にし、高台地区を中心に人脈を頼りに地元密着した不動産業を営んでいます。特に売却を得意とし「売れない不動産は無い」をモットーに日々営業活動に励んでいます。
目指すは「サザエさん」に出てくる「花沢不動産」のような誰からも愛される街の不動産屋さんです。