不動産売却時の媒介契約って?
不動産を売却する際には不動産会社と媒介契約を結びます。
「媒介契約」とは一体何なのでしょうか。
そして「媒介契約」にはどのような種類があるのでしょうか。
オススメの媒介契約とは?
媒介契約とは?
媒介契約とは「不動産所有者」と「不動産会社」の間で不動産を売却する「媒介」(仲介)をする内容を取り決める契約です。
書類の取り交わしなく、勝手に人の不動産を売ることは出来ませんし、取り決めを交わしておかないと後々トラブルの原因となります。
媒介契約には主に下記の事項が記載されています。
・不動産の詳細
・契約期間
・売却金額
・報酬額(仲介手数料)
中には「媒介契約」は要らないという不動産会社がいるかもしれませんが要注意です。
口約束だけで契約書を取り交わさないと後から異なる条件を言い出すかもしれません。
媒介契約の種類は?
・専属専任媒介契約型式
・専任媒介契約型式
・一般媒介契約型式
以上の3つの契約形式があります。
では、それぞれにどのような違いがあるのでしょうか。
専属専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができません。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
特徴としては
・契約を結んだ一社にしか売却の依頼をすることが出来ません。
・1週間に1度以上の頻度で業務の処理状況(営業活動)の報告を書面等で売主に報告する義務があります。
・7日以内に「不動産流通機構」(レインズ)に登録しなければいけません。
専任媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができません。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。当社は、目的物件を国土交通大臣が指定した指定流通機構に登録します。
特徴としては
・契約を結んだ一社にしか売却の依頼をすることが出来ません。
・自分が見つけた相手と不動産業者を介せずに契約することが出来ます。
(専属専任契約の場合は、自分が見つけた相手と直接契約することが出来ません。)
・2週間に1度以上の頻度で業務の処理状況(営業活動)の報告を書面等で売主に報告する義務があります。
(専属専任契約の場合は、1週間に1度以上の頻度で報告しなければいけません。)
・7日以内に「不動産流通機構」(レインズ)に登録しなければいけません。
一般媒介契約
依頼者は、目的物件の売買又は交換の媒介又は代理を、当社以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼することができます。依頼者は、自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
特徴としては
・何社とでも契約を結ぶことが出来ます。
・自分が見つけた相手と不動産業者を介せずに契約することが出来ます。
(専属専任契約の場合は、自分が見つけた相手と直接契約することが出来ません。)
・業務の処理状況(営業活動)の報告をする義務がありません。
(専属専任契約の場合は、1週間に1度、専任契約の場合は2週間に1度以上の頻度で報告しなければいけません。)
・不動産流通機構への登録義務がありません。
(専属専任・専任契約の場合は7日以内に「不動産流通機構」(レインズ)に登録する義務があります。)
おススメの媒介契約は
おススメの媒介契約に関してはまた次回…
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施工管理を8年間経験した後、平成13年5月マエフジ不動産に入社
平成22年代表取締役に就任し現在に至る
不動産の売買を専門にし、高台地区を中心に人脈を頼りに地元密着した不動産業を営んでいます。特に売却を得意とし「売れない不動産は無い」をモットーに日々営業活動に励んでいます。
目指すは「サザエさん」に出てくる「花沢不動産」のような誰からも愛される街の不動産屋さんです。