お勧めの媒介契約は?
不動産を売却するときの媒介契約には3種類の形式があるとご説明しました。
・専属専任媒介契約形式
・専任媒介契約形式
・一般媒介契約形式
それぞれにメリット・デメリットがあります。
それではどの契約形式がお勧めなのでしょうか。
専属専任媒介契約
・不動産会社一社にしか依頼することが出来ません。
・1週間に一度以上の業務の処理状況の報告義務があります。
・自分が見つけた相手方(例えば親族や友人)と直接契約することが出来ません。
・不動産流通機構に登録の義務があります。
売主に対しても、買主に対しても強い制約があります。
その分、不動産業者は真剣になって購入してくれる相手方を探します。
ただ買主に対しても強い制約があるため、あまりこの契約形式を利用する機会は少ないです。
主に利用するのは「任意売却」等、債権者の強い求めがある場合、売り急いでいる場合に用いられます。
一般媒介契約
・複数の不動産会社と契約することが出来ます。
・業務の処理状況の報告義務がありません。
・不動産流通機構に登録の義務があります。
比較的自由度が高いのがこの契約形式です。
複数の不動産会社に依頼できるので、売却しやすいと考える方もいると思いますが、私はそうは思いません。
一般媒介ですと、他の不動産業者で決まる可能性がある為、広告費用を掛けにくい傾向にあります。(広告費用を回収できないリスクがある。)
また、様々な不動産業者から連絡がある為、情報の取りまとめが大変になります。
例えば、物件価格の変更を行う際には、それぞれの不動産業者担当者と連絡を取らないといけないです。
多くの不動産業者に依頼したつもりでも、「不動産流通機構」に登録する義務が無いので、公開せずに物件を隠し持っているケースがあります。
専属専任・専任媒介契約は「不動産流通機構」に登録の義務があるので、一社に売却を依頼しても、他の不動産会社と情報を共有して、力を合わせて買い手を探す形になります。
専属専任・専任媒介契約なら売主様への連絡は、いつも媒介契約を結んだ一社からのみとなります。
一般媒介契約を使うケースで多いのは、「親戚や知人に不動産業者がいるので頼まざるを得ない。しかし、ここだけの話その業者だけでは不安」といった感じです。
専任媒介契約
・不動産会社一社にしか依頼することが出来ません。
・2週間に一度以上の業務の処理状況の報告義務があります。
・自分が見つけた相手方(例えば親族や友人)と直接契約することが出来ます。
・不動産流通機構に登録の義務があります。
一番バランスの取れた媒介契約だと私は考えます。
この契約も専属専任同様、一社しか売却の依頼が出来ないので、不動産会社は責任を持ってあなたの不動産を取り扱ってくれるでしょう。
いつも売却の依頼を受けた時は、私は売主様に専任媒介契約をお勧めしています。
何社にも依頼するよりも、信頼できる不動産業者一社に依頼する。
責任を持って不動産を媒介させることが大事だと思います。
それが結果的に、適切な金額で、適切な時期に売却できると考えます。
私がお勧めする媒介契約は…
私がお勧めするのは、信頼できる業者と「専任媒介契約」です。
あとはケースバイケースになると思いますので、もし媒介契約でお悩みでしたらお気軽にご相談ください!
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施工管理を8年間経験した後、平成13年5月マエフジ不動産に入社
平成22年代表取締役に就任し現在に至る
不動産の売買を専門にし、高台地区を中心に人脈を頼りに地元密着した不動産業を営んでいます。特に売却を得意とし「売れない不動産は無い」をモットーに日々営業活動に励んでいます。
目指すは「サザエさん」に出てくる「花沢不動産」のような誰からも愛される街の不動産屋さんです。